
交通事故の慰謝料・補償
当院では法律の資格を持っている者はおりませんが皆様が事故の際お体の具合の次に気になるであろう慰謝料のことをまとめてみました。もちろん、正確なことは専門家にご相談になられるのが一番だと思いますし必要な際はご紹介させていただきます。
また、個々の抜粋したことは一例であることをご留意ください。(記載額と実際貰える額の差などには一切関知いたしません。)
自賠責保険の保険金の支払基準(損害の範囲)
自賠責保険では以下のような損害について保険金が支払われます。H14/4/1以降の基準
自賠責保険による交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額
| 損害の項目 |
内容 |
支払の基準 |
必要な書類 |
| 治 療 費 |
治 療 費 |
診察料
入院料
投薬料
手術料
柔道整復等の費用 |
必要かつ妥当な実費 |
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| 看 護 料 |
入院中の看護料(原則12歳以下の子供に近親者が付添った場合) |
4100円/日 |
| 医師の要看護証明(診断書に記載して貰う) |
| 看護人・付添人の請求書または領収書 |
| 近親者付添の場合は付添看護自認書 |
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| 自宅看護料・通院看護料(医師が必要性を認めた場合や12歳以下の子供の通院等に近親者が付添った場合) |
必要かつ妥当な実費
近親者は2050円/日 |
| 通 院 費 |
通院交通費 |
必要かつ妥当な実費 |
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| 諸 雑 費 |
入院中の諸雑費 |
原則入院1100円/日 |
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| 義 肢 等 の 費 用 |
義肢
歯科補てつ
義眼
補聴器
眼鏡
松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費
眼鏡は5万円が上限 |
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| 文 書 等 の 費 用 |
診断書
診療報酬明細書等の発行費用 |
必要かつ妥当な実費 |
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| 休 業 補 償 |
事故のために発生した収入の減少 |
休業
5700円/日 |
給与所得者
休業損害証明書(前年分の源泉徴収票添付)
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事業所得者の場合
前年分の確定申告書(控)の写し等 |
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| これ以上に収入減の立証がある場合は実額(上限19000円/日とする) |
| 文 書 料 |
交通事故証明書
被害者側の印鑑証明書
住民票 |
必要かつ妥当な実費 |
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| 慰 謝 料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
4200円/日 |
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死亡による損害
死亡事故の場合は、葬儀費や逸失利益、被害者本人の慰謝料と遺族に対する慰謝料が支払われます。
| 損害項目 |
内容 |
支払の基準 |
必要書類 |
| 葬 儀
費 |
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60万円
証明がある場合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費 |
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| 逸 失 利 益 |
被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から本人の生活費をひいて算定。 |
収入、就労可能年数、扶養者の有無から算出します。
(生活費控除あり) |
死亡診断者
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源泉徴収票
確定申告書の控え等収入を証明できる物 |
省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生〜死亡まで全ての記録が記載されているもの)
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| 慰
謝 料 |
下記のA・Bの合算額
A死亡者の慰謝料
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350万円 |
| B |
遺族の慰謝料 |
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遺族慰謝料請求権者(父母・配偶者・子供)の人数により右に記載されているとおり |
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請求権者1名-550万円
請求権者2名-650万円
請求権者3名以上-750万円
被害者にさらに被扶養者がいる場合-200万円加算
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後遺障害による損害
後遺障害とは事故により身体やその機能に将来においても回復が困難な傷害が残ったため、労働力や日常生活に支障があると認められる状態をいいます。
後遺障害による損害については、医師の診断書に基づき認定された場合に、後遺障害等級に応じた逸失利益や慰謝料などが支払われます。
| 損害項目 |
内容 |
支払の基準 |
必要な書類 |
| 逸 失 利 益 |
後遺障害により労働能力が減少し将来に発生することが予想される収入の減少
|
現在の収入額、等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数等から算出 |
| 後遺障害診断書 |
源泉徴収票
確定申告書の控え等収入額を証明できるもの |
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| 慰 謝
料 |
事故による精神的苦痛に対する補償 |
等級に応じて慰謝料額が異なります。1〜3級で被扶養者がいる場合は増額されます |
自賠責保険では、保険金が支払われる場合と支払われない場合があります
自賠責保険で支払われる場合
自動車の運行(走行中、ドアの開閉、クレーン作業、ダンプの荷台の上下等)により他人(自動車の所有者や借受人など自動車を思い通りに使用することができる者以外)を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合
自賠責保険で支払われない場合
1.自損事故で死傷した場合
自損事故の場合自賠責保険は支払われません。
2.加害者に責任がない場合
(1) 自己、運転者が運行に関し注意を怠らなかった場合
(2) 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった場合
(3) 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった場合
3.被害者が「他人」でない場合
4.自動車の「運行」(自動車が停止していた場合など)によって死傷したものではない場合
5.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
契約者または被保険者の悪意や故意により損害が生じた場合、加害者側には保険金の支払はされません、被害者の方は直接保険金の請求保険会社にすることができます。
保険金請求の期限(消滅時効)
期限を過ぎると、時効となり請求ができなくなります。
加害者請求と被害者請求とでは消滅時効の起算日が異なります。
加害者請求の請求期限
被害者や病院などに賠償金を支払った日の翌日から2年以内。
何回かに分けて支払った場合、それぞれを支払った日の翌日から2年以内。
被害者請求の請求期限
事故があった日の翌日から2年以内です。
(死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障の場合は後遺障害の症状が固定した翌日から2年以内。)
症状の固定(症状が安定し、医学上一般的に認められた治療を行っても効果が期待できなくなった際に医師が診断、後遺障害診断書を作成。)
期限までに請求が不可能な場合時効中断手続きを行える場合があります。
治療が長引いたり、話し合い終わらないなど、保険金請求期限までに請求出来ない場合には時効中断の手続きが必要になります。手続きは各保険会社の窓口に時効中断の手続用紙がありますので必要事項を記入して手続きをおこないます。。
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